児童の虐待防止等に関する法律(児童虐待防止法)は平成12(2000)年に制定された。第2条に虐待の定義が次のように示されている。「この法律において『児童虐待』とは,保護者(親権を行う者,未成年後見人その他の者で,児童を現に監護するものをいう)がその監護する児童(18歳に満たない者)について行う次に掲げる行為をいう」として,身体的虐待,性的虐待,ネグレクト,心理的虐待が挙げられている。
児童虐待の行為類型
身体的虐待(第1号)
- 外傷としては打撲傷,あざ(内出血),骨折,頭部外傷,刺傷,タバコによるやけど,など。
- 生命に危険のある暴行とは首を絞める,殴る,蹴る,投げ落とす,熱湯をかける,溺れさせる,など。
- 意図的に子どもを病気にさせる,など。
性的虐待(第2号)
- 子どもへの性交,性的暴力,性的行為の強要・教唆など。
- 性器や性交を見せる。
- ポルノグラフィーの被写体などに子どもを強要する。
ネグレクト(第3号)
- 子どもの健康・安全への配慮を怠っている,子どもの意に反して学校に行かせない,など。
- 子どもにとって必要な情緒的欲求に応えていない(愛情遮断など)。
- 食事,衣服,住居などが極端に不適切で,健康状態を損なうほどの無関心・怠慢など。
- 子どもを遺棄・置き去りにする。
- 同居人などが1,2,4号の行為をしているにもかかわらず放置すること。
心理的虐待(第4号)
- ことばによる脅かし,脅迫など。
- 子どもの自尊心を傷つけるような言動など。
- 他のきょうだいとは著しく差別的な扱いをする。
- 配偶者や他の家族に対する暴力や暴言(面前DVなど)。
(「子ども虐待対応の手引き」より一部抜粋して作成)
この法律の第6条では,虐待が疑われる場合の通告の義務が,第9条では立ち入り調査について記されている。平成20(2008)年の児童虐待防止法の改正により,児童相談所の権限が強化され,子どもの安全確認および安全確保のため,従来の立入調査に加え,出頭要求,出頭要求に応じない場合には裁判所の許可状を受け臨検または捜索ができることになった。また児童相談所長は必要がある場合,児童の一時保護をすることができるとされている。
(坪井裕子)
文 献
- 日本子ども家庭総合研究所編(2014)子ども虐待対応の手引き─平成25年8月厚生労働省の改正通知.有斐閣.