1:公認心理師の役割

公認心理師法の第2条には,公認心理師の定義が示され,「『公認心理師』とは,第28条の登録を受け,公認心理師の名称を用いて,保健医療,福祉,教育その他の分野において,心理学に関する専門的知識及び技術を...

2:法的義務・倫理

公認心理師法第40条~43条には,公認心理師としての義務に関する主要な内容が述べられている。 第40条には「信用失墜行為の禁止」として,「公認心理師は,公認心理師の信用を傷つけるような行為をし...

3:要支援者の安全確保

心理支援は,要支援者が抱えている問題に触れるために,より不安定にさせる可能性もある。支援者はこのことをよく理解した上で安全確保を意識することが求められる。 安全の確保が実践されるためには,公認...

4:情報の適切な扱い

公認心理師は公認心理師法(第41条)において,秘密保持義務が規定されており,正当な理由がなく,その業務に関して知り得たクライエントの秘密を漏らしてはいけない決まりとなっている。さらに,公認心理師でな...

5:公認心理師の業務

公認心理師法第2条では,公認心理師の4つの役割が明示されている(→1)。これら4つの役割について,公認心理師が実施する具体的業務を挙げていく。 「1.要支援者の心理状態を観察し,その結果を分析...

6:公認心理師の資質向上

公認心理師のみならず,専門職の資格取得はミニマム・スタンダード(最低基準)であり,資格を取得した後も,自己研鑽や相互研鑽を行い,専門家として資質向上の責務が課せられている。これは公認心理師も例外では...

7:多職種連携・地域連携の意義

多職種連携 公認心理師には,国民一人ひとりの心の健康増進に寄与するために,心理アセスメントや心理面接などの専門性を発揮しながら,保健医療・教育・福祉・介護・産業などの領域で勤務する多職種との連...